土地売買する前に知っておきたい!土地売買時に納めなければならない税金とは?
土地を売却する際には税金を納めなければいけませんが、税金の種類ごとに支払う時期が異なるため、支払わなければいけない時期を把握しておきましょう。
◇印紙税
特定の文書を作成した際にかかる税金で、不動産の売買契約書の収入印紙を貼付して納付します。
売買契約書は売主用と売主用の2通必要で、それぞれに収入印紙が貼付しなければいけません。印紙税額は土地売買価格によって異なります。
◇登録免許税(銀行の抵当権が残っている場合)
銀行から住宅ローンを借りていた場合は土地の売却の際に住宅ローンを全額返済し、「抵当権」の登記を抹消してもらうための費用がかかります。
抵当権抹消登記の登録免許税は土地1筆あたり1,000円ですので高額ではありませんが、司法書士に依頼すると報酬が1~2万円程度必要です。
売却する土地に住宅ローンなどがない場合には、抵当権は設定されていないはずなので、「登録免許税」の負担はありません。
◇譲渡所得税
全てしている不動産(土地、借地権、建物、建築物など)を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。
正式には処得税と住民税で、特に不動産に関する譲渡結果税は「分離金銭」と呼ばれ、他の結果(給与結果や事業結果など)とは別に計算されます。
ただし、不動産を購入した金額よりも売却価格の方が下回る場合は、必要ありません。
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2024.02.20