土地を1月2日に売却したら損をしてしまうの?
土地の売却を行う時にと知っておきたいのが、固定資産税。
固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している人が納税しなければいけません。
そうなると1月2日に不動産を売却してしまうと損をしてしまうのでは?と思ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
ただ、不動産を売却するタイミングは人それぞれですから、1年の途中で所有権が移動するなんてこともよくあります。
しかし不動産を売却する時は、その日時によって固定資産税を日割り計算して、清算することができますのでご心配要りません。
例えば6月1日に不動産の売却を行ったとしましょう。
その場合は1月から5月分までを売主が固定資産税の納税を行い、6月から12月分までを買い主が固定資産税を納税する形になります。
1年分多く納税してしまうということはありませんのでご安心ください。
なお、土地を広告に掲載し、販売を行ってから売れるまでの期間は早くて3ヶ月、順調で6ヶ月、遅いと1年以内といわれています。
逆に言うと、1年間買い手が現れないと値段を下げざる得ないでしょう。
そのあたりは不動産会社と相談し、適正価格を改めて見直すことを検討することをお勧めします。
大阪市西区のライズ・ステージでは土地の売買、マンションの売買をサポートしています。
2023.01.20